馬券で儲けたお金の脱税裁判は、俺のハズレ馬券が必要経費になるわけじゃないし別の世界の話。

<外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁

競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、競馬の所得は「雑所得」に当たり、全ての外れ馬券の購入費が経費になるという初の司法判断を示した。無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。

無申告で有罪判決というのは残念でもないし当然。
ポイントは、馬券の所得が雑所得に当たると判断され、かつ馬券の購入費を経費として扱う判断がなされたこと。

判決は馬券の所得を一般的に「一時所得」とした上で、「元会社員は多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる」と認定した。

判決はまず、「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所得に当たる」とした。しかし、「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」と指摘、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所得に分類した。

そして、払戻金から全ての馬券の購入費を経費として差し引いた、実際のもうけである約1億4000万円を競馬の所得と結論付けた。

引用"元会社員は多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる"にもある通り、現状はこの男性のケースでのみ雑所得として判断、ハズレ馬券を必要経費として扱うという内容。
つまり、普通の会社員が競馬場やWINSからハズレ馬券を拾ってきたとして、それが必要経費になることはないし、WIN5三連単でドカンと儲かった際にそれまでのハズレ分が必要経費として認められるわけではない。*1

「外れ馬券も必要経費」の判決 - NHK

また、判決で裁判長は、競馬の払戻金への課税について「画一的に処理するのではなく馬券購入の具体的な内容を検討し、それに見合った判断が求められる」として税務当局に柔軟な対応を求めました。

ここも重要なポイントかな。取れるところから取ろうとするだけでなく、もっと考えてやってくれよってのはその通り。
しかし、儲け続けても申告しなかった男性も、ここまでこじれるまで放っておかずに早く裁判起こしてれば"フダ"もつかなかったしと思うが、そう上手く人生運べるわけじゃないですからね。

宝くじなんかの当選金は非課税みたいだし、国庫納付金のことを考えても馬券の払戻金は非課税でもいいんじゃないかと思うけれど、クジと賭博は違うから難しいのかね。
払戻金から源泉徴収とかやるとそれはそれで揉めそうではあるし、非課税にして税金減った分を国庫納付金にしろとJRAがつきつけられれば、じゃあテラ銭増やしますとせざるを得なかったりして。もしかしたら水面下でJRAはそういう方向に持っていけるように働きかけてるかもしれないけれど、総合的に考えてどうすればみんなハッピーかというのは、難しいもので。

ところで、賭場から継続的に大金を吸い上げる件のこの男性、馬券購入者からすればどっちかというと敵であるはずなのに馬券オヤジのヒーロー的扱いをするのはどうなのと思うんだが。判決も"多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる"ということで、こんな現実的でない状況でのみ必要経費として認められるようになったところで、我々一般の競馬ファンからすると何も状況は変わってないわけで。WIN5で、三連単で高額払い戻しを受けた場合に、高額の税金が課せられるというルールは残ったままだ。
男性の馬券の買い方からして、予想をして買い目考えて金額決めて買って、直線で差せ差せそのままそのまま叫んでいる我々の知ってる競馬ではないだろうし、普通に馬券を買ってる人と同じ世界の話であるとは到底思えない。
むしろ、この裁判を傍聴した方の言うように

逆に国税に「一時所得でええよ」ってお墨付きを与えてしまったんやないか?とも思う。

一般競馬ファンからすれば、逆風となってしまったのかもしれないと考えることもできる。

アレな話、儲けてる奴からは税金ふんだくればいいし、むしろ5.7億の脱税額そのままにして賭場から完全退場いただき、追随するプレイヤーも潰していただいたほうが賭場は荒れなくていいんじゃないの、と。
「馬券の払い戻し金から税金を取られて会社員が破滅した」と言えば聞こえはいいが、実態は逆なんじゃないの……?

*1:もちろん、それも認めろと裁判して認めさせれば話は別だけど